
福井県レディース卓球連盟
Fukui Ladies Table Tennis Federation
連盟について
1991年に創設。現在、13チームに所属しているメンバーたちが登録。県内全域で活動をしている、元気あふれる仲間が集う福井県レディース卓球連盟です。

会長のあいさつ
片山 恵子
福井県レディース卓球連盟会長

日頃より福井県レディース卓球連盟に対しまして、格別のご理解、ご支援を賜っています関係各位に、衷心より感謝を申し上げます。
2012(平成24)年に10年務められた前会長の三澤敏子さんの後を引継ぎ、微力ながら福井県レディースの発展のために尽くそうと会長の任につかせていただきました。
わたし達、福井県レディース卓球連盟の仲間は、健康で明るく楽しく卓球を通じて繋がっています。
皆さんが楽しめて他の選手とも親睦を深め合えるレディース卓球ならではの活動をしています。
例えば、試合当日、抽選でチームを作る団体戦。同様にダブルス大会もしています。勿論、自分たちのチームで覇を競う試合もあります。一人でも多くのレディース卓球の仲間が増える事を心待ちにしています。
2024(令和6)年には、全国レディース大会が、福井県で開催されます。レディース卓球の仲間と共に、大会成功に向け頑張ります。 2023(令和5)年8月20日
役 員 名 簿
副会長 橋本 百合子 理 事 長 坪田 良美 事務局 加藤 美智子 副理事長 戸田 美雪
理 事 山 下 香 織 理 事 高 畠 康 子
理 事 松田 しげ子 理 事 森本 なるみ
会 長 片山 恵子 副会長 斎藤 三知代
副会長 田川 時子 副会長 安岡 恵美子
理 事 小 倉 珠 規 理 事 前田 智枝子
理 事 武藤 美紀子 理 事 安川 たか子
名誉会長 三澤 敏子 顧 問 川畑 敦美
事務局のご案内
918-8046 福井市運動公園1-1301 坪田良美気付
090-3760-1028
福井県レディース卓球連盟規約
第1章 総 則
第1条 本連盟は、福井県レディース卓球連盟と称し、福井県卓球協会に加盟する。
第2条 本連盟の事務局は、原則として理事長のもとに置く。但し、別に定めて設置することが出来る。
第3条 本連盟は、県内に在住する25歳以上の卓球を愛好する女性で組織する。
第2章 目的及び事業
第4条 本連盟に所属する会員が、卓球を楽しみ、健康増進を計り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第5条 本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)初心者でも卓球を十分楽しめる大会、レクレーション大会、その他の楽しいイベント等
(2)婦人卓球のレベル向上を目指し、北信越レディース大会、全国レディース大会等に参加できる選手養成の機会提供
(3)卓球を広く婦人層に普及するための活動
(4)その他本連盟の目的達成に必要な事項
第3章 役 員
第6条 本連盟に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 若干名
3.理 事 長 1名
4.副理事長 1名
5.事 務 局 1名(会計兼任)
6.理 事 各支部代表1名及び会長推薦(若干名)
7.監 事 1名(副会長兼任)
上記の他に下記の役員を置くことができる。
名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問
第7条 本連盟の理事の役割は、次の通りとする。
1.各支部の取りまとめをする。
2.総会に出席する。
3.大会の準備、進行の補助。
第8条 役員の任期と定年は次のとおりとする。
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は補充することが出来る。
2.役員の定年は満75歳とし、定年に達した年度の末日をもって退任する
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、本連盟を代表し、会務を総理し、総会、理事会の議長を努める。
2.理事長は、理事会を統括し、本連盟の全活動の企画立案、実施の任に当たる。
3.理事は、理事会を構成する。
4.会計は、経理を担当する。
5.監事は、会計監査に当たる。
第4章 会 議
第10条 総会は、毎年4月に開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
総会での決議は出席者の過半数にて成立する。会計報告、その他の事業事項を審議する。
第5章 会 計
第11条 本連盟の経費は、下記の収入をもって当てる。
1.事業収益 2.各種補助金 3.寄付金 4.登録料
5.その他の収入
第12条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第13条 本連盟の予算は、毎年4月の総会で審議し、決算は監事の監査を経て翌年の総会で
承認を得るものとする。
第6章 登 録、所 属
第14条 本連盟に所属する会員は、原則として日本卓球協会に登録するものとする。
第7章 規約の改正
第15条 本会の規約の改正には、本連盟の総会にて出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
付則1. 本規約は平成3年(1991年)4月1日より施行する。(制定)
付則2. 本規約は令和3年(2021年)4月1日より施行する。(第8章の2追加 役員の定年)
付則3. 本規約は令和4年(2022年)4月1日より施行する。(第15条の規約改正 賛成割合)